ストックヤード
ご利用案内
ストックヤード等利用の流れ
- Step1
- 発注機関からの利用指示(利用連絡書を作成・FAX)
- 工事発注者様(以下、監督員)からの指示により、管理センターホームページから「(様式-2)ストックヤード等利用連絡書」をダウンロードし、工事内容等記入後、管理センターへFAXしてください。
- 「利用できる工事及び土砂」をご確認いただき、下記の手続きへお進みください。
- Step2
- 土質試験(コーン指数試験)の実施(ストックヤードへ土砂を搬入する(持ち込む)場合のみ)
- 利用者様は、受注した工事で発生する土砂をストックヤードへ搬入する場合、持ち込まれる土砂の品質確認のため「コーン指数試験」を行っていただきます。
※土砂により、ふるい分け分析試験にて品質確認を行う場合があります。(岩ズリ、路盤材等)
注)コンクリート再生砕石路盤材は受入できませんので、ご注意ください。※試験結果が「第三種建設発生土の基準値以上(qc=400kN/㎡以上)」且つ「ストックヤードで受入できる土砂」であれば搬入いただけます。
- 管理センターで試験を行う場合、ストックヤードへ搬入する土砂を土のう1袋採取し、受付窓口にて試験依頼をしてください。
- 依頼の際は試験依頼書の提出が必要となりますので、ホームページから「材料・土質・原位置試験依頼書」の様式をダウンロードし、内容を記入のうえ、上記試料と併せてご依頼ください。
- Step3
- ストックヤード利用申請書の作成・提出(受付)
- ホームページから「(様式-3)ストックヤード等利用申請書」をダウンロードし、工事内容等記入及び社判押印後、監督員の内容確認を受け(要確認印)、申請書の原本に下記①~③の添付書類を添えて、ストックヤード利用開始10日前までに管理センターへご提出ください。
- 土質試験(コーン指数試験)結果表の写し ※搬出の場合は不要です。
- 工事場所位置図
- 建設発生土の特記仕様書の写し(ストックヤード利用が明記された箇所のみで可)
- 提出書類は、郵送又は窓口(本所又は県南支所)にて受理いたします。
- ホームページから「(様式-3)ストックヤード等利用申請書」をダウンロードし、工事内容等記入及び社判押印後、監督員の内容確認を受け(要確認印)、申請書の原本に下記①~③の添付書類を添えて、ストックヤード利用開始10日前までに管理センターへご提出ください。
- Step4
- 利用関係書類の発行
- 提出を受けた利用申請書について、管理センターが必要事項確認後にシステム登録を行い、受付完了となります。
- 受付完了後、管理センターから利用者様に下記1~7の書類を発行いたします。
- ストックヤード等利用券
- ストックヤード等利用車両証
- ストックヤード等利用変更届 [様式]
- ストックヤード等利用完了報告書 [様式]
- 完了報告書添付資料 [様式]
- ストックヤード等週間搬入・搬出予定表 [様式]
- 請求書
- Step5
- 週間搬入・搬出予定表のFAX
- 利用予定日の前週木曜日17時までに、次週の利用予定を「(様式-6)ストックヤード等週間搬入・搬出予定表」にご記入のうえ管理センターとストックヤード管理会社の両方にFAXしてください。
※上記予定表が提出されないと利用できませんのでご注意ください。
- Step6
- ストックヤード利用開始・利用料金のお支払い
- 「(様式-6)ストックヤード等週間搬入・搬出予定表」をもとに、土砂運搬を開始してください。
- ご利用の際は、「ストックヤード利用時の留意事項」を遵守し、安全管理には十分ご注意ください。
- 利用料金は、請求書に記載された期限までにご入金をお願いいたします。
- Step7
- 申請内容に変更が生じた場合
- 監督員からの変更指示により申請土量及び利用期間等に変更が生じた場合は、受付後に発行した「(様式-7)ストックヤード等利用変更届」に変更内容記入及び社判押印後、監督員の内容確認を受け(要確認印)、提出してください。
- 申請土量が減となった場合等は、「(様式-9)ストックヤード等利用完了報告書」(利用完了時)で対応可能です。
- 期間変更の場合は、新たな利用券と差し替えになりますので、未使用の利用券を返却してください。
- 申請時に登録された車両の変更・追加が生じた場合は、「(様式-8)ストックヤード等利用車両証追加発行願」に車両ナンバーを記入し、FAX又は窓口へ提出してください。新たな車両証を発行します。
- Step8
- ストックヤード利用完了
- 利用完了後は、速やかに「(様式-9)ストックヤード等利用完了報告書」を作成し、社判押印後、監督員の内容確認を受け(要確認印)、「(様式-10)完了報告書 添付資料」・使用した車両証・未使用の利用券を添えて管理センターまで提出してください。
- 提出いただいた「(様式-9)ストックヤード等利用完了報告書」は、入金確認後に写しをFAXします。
- 利用料金の入金確認後、発注者に「ストックヤード利用完了証明書」を発行し、工事受注者に「土砂受領書」を発行します。ただし、入金が確認できないと発行できませんので支払期限までにお支払いください。
- ストックヤードから土砂を搬出した場合は、工事受注者から管理センターへ「土砂受領書」の提出をお願いします。
土量管理の目安
車両別運搬土量の目安(㎥ / 台)
利用区分 | 10t車 | 4t車 | 2t車 |
---|---|---|---|
搬入・搬出 | 6㎥ | 2.5㎥ | 1.25㎥ |
※運搬台数で土量換算を行い、申請土量のとおりストックヤードを利用されていることを確認します。
利用料金の請求
(1)請求書の交付
- ストックヤード利用申請受付後、下記の方法で「請求書」を交付します。
- 窓口申請の場合・・・窓口にて手渡し
- 郵送申請の場合・・・後日郵送
(2)搬入・搬出料金単価
項目 | 搬入 | 搬出 |
---|---|---|
利用料金 | 1,200円 / ㎥ | 300円 / ㎥ |
※別途、消費税がかかります。
(3)料金の請求方法
- 請求金額は、下記のとおり「ストックヤード等利用申請書」に記された申請土量(設計地山土量)に基づきます。
請求金額=申請土量(㎥)×料金単価(円/㎥)+消費税(%)
(4)料金の支払方法
【支払方法】 振込又は現金支払いのどちらかに限ります。
- 振込の場合
請求書の下段に記載された振込先口座番号にお振り込みください。
※振込手数料は、利用者様のご負担でお願いいたします。
※振込の場合、領収書の発行はできませんので、予めご了承ください。
- 現金支払いの場合
管理センター窓口に来所いただき、現金でお支払いいただきます。
お支払時に「領収書」を発行いたします。
(5)支払期限
- 原則、申請書に記載された利用期間最終日が振込期限(支払期限)となります。
- 請求書に記載された期限までにご入金をお願いいたします。
※請求に応じていただけない場合は、監督員へ報告し、その内容によっては次回の利用をお断りさせていただくことがございます。
(6)土量変更が生じた場合
- 申請土量の変更が生じた場合は、増減分の請求及び払戻をさせていただきます。
- 入金前の土量変更(増・減)
新たな請求書を発行します。
- 入金後の土量変更(増)
新たな請求書を発行します。
- 入金後の土量変更(減)
多くご入金いただいた分を返金します。後日発行する「(様式-13)ストックヤード利用料金払戻申請書」に払戻先の口座番号等を記入のうえ、社判押印後、管理センターまでご郵送ください。
事務処理の都合上、ご返金までに数日かかりますので予めご了承ください。
ストックヤード利用時の留意事項
(1)利用上の注意点
- 利用者様よりFAXされる「ストックヤード等搬入・搬出予定表」をもとに受入体制の準備を行います。
予定が入っていない日は、ストックヤードは閉まっています。 - ストックヤード管理会社の予定及びストックヤードの状況により、受入体制がとれない場合は、休止・利用制限することがありますのでご了承ください。
- 雨天日は、ストックヤード等の利用は休止とします。
小雨時及び雨天後の利用については、ストックヤード管理会社へ受入体制の確認をお願いします。※荒天もしくは工事進捗等により予定が延期・中止になる場合は、事前にストックヤード管理会社に必ず連絡を入れるようお願いします。
- 降雨等で土質性状が悪化し、目視により明らかに第三種建設発生土未満と判断した場合や申請時の土質と大幅に違うことが確認された場合には、受入れを中止させていただきます。
(2)ストックヤード等の利用可能日・利用時間
- 利用できる日
月曜日~金曜日 - 利用できない日
土曜日・日曜日・祝日(振替休日を含む)
ゴールデンウィーク・旧盆・年末年始等 - 利用できる時間
8:00~12:00 ※古河釈迦ストックヤードは9:00~
13:00~17:00
(3)その他留意事項
- ストックヤード等利用券
- 利用券は、2枚1組になっています。半券[管理センター控]は、ストックヤード入口で切り取り、管理会社へ渡します。
残りの半券[工事請負会社控]は、搬入・搬出証明となりますので、大切に保管してください。 - 利用券の「車両及び番号」と「備考(利用日)」欄は、利用者様でご記入ください。
- 利用券の不正使用については、監督員に連絡し厳重に対処します。
- 利用券は、2枚1組になっています。半券[管理センター控]は、ストックヤード入口で切り取り、管理会社へ渡します。
- ストックヤード等利用車両証
- 車両証は、運搬車両のフロントガラスの見やすい場所に掲示してください。
- 登録されていない車両での利用はできませんので、ご注意ください。
- 使用する運搬車両について
- ストックヤードを利用する車両が最大積載量5t以上の場合、必ず「ダンプカー規制法」等による法令を遵守してください
- 「差し枠」等の違法改造をした車両及び過積載車両での利用はできません。確認された場合、監督員に連絡し厳重に対処します。
- 交通規制等
- スクールゾーン・その他交通規制により、一部ストックヤードでは利用時間・搬入路の制限があります。
- 各ストックヤードにより詳細が異なりますので、利用申請時にご確認ください。