ストックヤード
ご利用案内
ストックヤード等利用の流れ
- Step1
- 管理センターとの協議(事前協議書作成)
- 管理センターホームページトップ画面から「茨城県建設発生土情報検索システム」にログインして、工事情報を登録してください。
- ホームページ上の「ストックヤード情報」から利用可能なストックヤードをご確認いただきます。
- 「(様式-1)ストックヤード等利用事前協議書」を作成して管理センター宛にFAXし、土量・土質・利用時期等について管理センターと協議してください。
- 管理センター担当者が利用可能なストックヤードの場所を記載し、FAXにて回答します。
- Step2
- 工事設計図書にストックヤードの利用を明示
- 利用するストックヤードが確定したら、工事設計図書にストックヤードの利用を明示してください。
- Step3
- 受注者様へ利用手続きを指示
- 工事受注者様(以下、受注者様)が確定したら、受注者様に管理センターへストックヤード利用手続きを行うよう指示してください。
- Step4
- 利用申請書の確認・押印(受付後利用可能)
- ストックヤード利用10日前までに、受注者様が「(様式-3)ストックヤード等利用申請書」を作成します。作成された内容をご確認のうえ、申請書の発注者記入欄「工事担当職氏名」に記名押印ください。
- 上記利用申請書は、受注者様が管理センターへ提出し、受付後、ストックヤード利用が可能となります。
- Step5
- 変更届の内容確認・押印(申請内容に変更が生じた場合のみ)
- 申請後、ストックヤード利用中に設計土量及び利用期間の変更が生じた場合は、受注者様に変更指示を行ってください。
- 上記指示をもって、受注者様が「(様式-7)ストックヤード等利用変更届」を作成します。作成された内容をご確認のうえ、変更届の発注者確認欄「工事担当職氏名」に記名押印ください。
- Step6
- 完了報告書の内容確認・押印
- 土砂運搬完了後、受注者様が「(様式-9)ストックヤード等利用完了報告書」を作成します。作成された内容をご確認のうえ、報告書の発注者確認欄「工事担当職氏名」に記名押印ください。
- Step7
-
完了証明書の発行
- 受注者様から管理センターへ「(様式-9)ストックヤード等利用完了報告書」が提出され、利用料金の入金確認後、発注者様に「(様式-11)ストックヤード利用完了証明書」を発行し、郵送いたします。
※なお、受注者様からの入金が確認できないと、完了証明書の発行はできません。
土量管理の目安
車両別運搬土量の目安(㎥ / 台)
利用区分 | 10t車 | 4t車 | 2t車 |
---|---|---|---|
搬入・搬出 | 6㎥ | 2.5㎥ | 1.25㎥ |
※運搬台数で土量換算を行い、申請土量のとおりストックヤードを利用されていることを確認します。
利用料金の請求
1.請求書の交付
- 利用料金の請求は、管理センターから受注者様に対して行います。
2.搬入・搬出料金単価
項目 | 搬入 | 搬出 |
---|---|---|
利用料金 | 1,200円 / ㎥ | 300円 / ㎥ |
※別途、消費税がかかります。
3.料金の請求方法
- 請求金額は、下記のとおり「ストックヤード等利用申請書」に記された申請土量(設計地山土量)に基づきます。
請求金額=申請土量(㎥)×料金単価(円/㎥)+消費税(%)
ストックヤード利用時の留意事項
- 降雨等で土質性状が悪化し、目視により明らかに第三種建設発生土未満と判断した場合や申請時の土質と大幅に違うことが確認された場合は、受入れを中止させていただきます。
- 運搬車両について、「差し枠」等の違法改造をした車両及び過積載車両での利用はできません。また、一部ストックヤードでは、スクールゾーン・その他交通規制により利用時間・搬入路の制限があります。これらを遵守いただけない場合、発注者様から受注者様に対し注意していただくことがあります。